今ã€çŸ¥ã‚ŠãŸã„“公共訴訟â€ã‚’専門家ã«ã„ã‚ã„ã‚èžã„ã¦ã€ä¸€ç·’ã«è€ƒãˆã¦ã¿ã¾ã›ã‚“ã‹ï¼Ÿã€€æ³•律ã«è©³ã—ããªã„人ã§ã‚‚気軽ã«èžã‘ã¦ã€æ¥½ã—ãå¦ã¹ã‚‹ Podcastï¼
今回のテーマは2025年5月の期日カレンダー紹介です。期日カレンダー紹介は、CALL4ホームページの「期日カレンダー」の内容をもとに、今月に期日が予定されている訴訟の概要と、その期日の内容をお伝えします。気になる!という期日がありましたら、ケースページを読んだり、傍聴に行ってみたりしてはいかがでしょうか?【期日カレンダーはこちら】https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true※最新の期日予定を確認したい方は、CALL4ホームページをご覧ください。※一部、傍聴ができない非公開手続きの期日もございます。
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員として任命されなかったことに対し、情報公開と国家賠償を求めるものです。任命拒否は前代未聞で、その上未だに任命拒否の理由も開示されていません。後編では、当事者の松宮孝明先生に「学問の自由」との関係や、この訴訟にかける思いについてお話を伺いました。【目次】(0:00) オープニング(1:10) 「学問の自由」との関係(9:50) 任命拒否理由開示について(11:22) 2つの訴訟について(12:36) 訴訟の公共的意義(14:53) 「学術会議の法人化」について(20:38) エンディング【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform⭐︎CALL4マンスリーサポーター募集中⭐︎【関連条文】日本学術会議法第7条1項「日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもって。これを組織する。」同条3項「会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する」
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員として任命されなかったことに対し、情報公開と国家賠償を求めるものです。任命拒否は前代未聞で、その上未だに任命拒否の理由も開示されていません。前編では、当事者の松宮孝明先生に、この訴訟に至る経緯や当時の心境についてお話を伺いました。【目次】(0:00) オープニング(1:11) 自己紹介(2:49) 原告となられた経緯(4:16) 日本学術会議とは(6:39) 学術会議の会員の選び方(10:53) 「任命」という行為について(11:45) 任命拒否を知った際の心境(16:34) エンディング【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform⭐︎CALL4マンスリーサポーター募集中⭐︎【関連条文】日本学術会議法第7条1項「日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもって。これを組織する。」同条3項「会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する」
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員として任命されなかったことに対し、情報公開と国家賠償を求めるものです。任命拒否は前代未聞で、その上未だに任命拒否の理由も開示されていません。今回は、当事者である松宮孝明先生にこの訴訟に至る経緯や当時の心境、この訴訟にかける思いを伺いました。【目次】(0:00) オープニング(1:11) 自己紹介(2:50) 原告となられた経緯(4:16) 日本学術会議とは(6:39) 学術会議の会員の選び方(10:46) 「任命」という行為について (11:45) 任命拒否を知った際の心境(16:40) 「学問の自由」との関係(25:20) 任命拒否理由開示について(26:43) 2つの訴訟について(27:56) 訴訟の公共的意義(30:14) 「学術会議の法人化」について(35:59) エンディング【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform⭐︎CALL4マンスリーサポーター募集中⭐︎【関連条文】日本学術会議法第7条1項「日本学術会議は、二百十人の日本学術会議会員(以下「会員」という。)をもって。これを組織する。」同条3項「会員の任期は、六年とし、三年ごとに、その半数を任命する」
今回のテーマは2025年4月の期日カレンダー紹介です。期日カレンダー紹介は、CALL4ホームページの「期日カレンダー」の内容をもとに、今月に期日が予定されている訴訟の概要と、その期日の内容をお伝えします。気になる!という期日がありましたら、ケースページを読んだり、傍聴に行ってみたりしてはいかがでしょうか?【期日カレンダーはこちら】https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true※ 最新の期日予定を確認したい方は、CALL4ホームページをご覧ください。※ 一部、傍聴ができない非公開手続きの期日もございます。
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員になることを拒否されたことの情報公開と国家賠償を求めるものです。任命拒否は前代未聞のことである上、任命を拒否された理由も未だ開示されていません。後編では、任命を拒否された当事者である芦名定道先生にこの訴訟にかける思いなどについて伺いました。【目次】0:00~オープニング1:06~任命拒否された際の心境6:01~憲法的観点から14:06~情報公開訴訟について19:09~この訴訟にかける思い21:41~訴訟の公共的意義23:51~エンディング【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform⭐︎マンスリーサポーター募集中!⭐︎
#50-1 「学術会議の独立性」を市民で守ろう〜会員任命拒否理由の情報公開訴訟〜【芦名先生編・前編】このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員になることを拒否されたことの情報公開と国家賠償を求めるものです。任命拒否は前代未聞のことである上、任命を拒否された理由も未だ開示されていません。前編では、任命を拒否された当事者である芦名定道先生に当時の心境や学術会議の基本的なことについて伺いました。【目次】0:00~ オープニング1:26~自己紹介2:42~原告となられた経緯7:13 ~日本学術会議とは12:57~会員の選任・任命方法15:20 ~エンディング【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform⭐︎マンスリーサポーター募集中!⭐︎
このケースは、菅政権のもとで候補者の6名が学術会議の会員になることを拒否されたことの情報公開と国家賠償を求めるものです。任命拒否は前代未聞のことである上、任命を拒否された理由も未だ開示されていません。今回は、任命を拒否された当事者である芦名定道先生に当時の心境やこの訴訟にかける思いについて伺いました。【目次】0:00~ オープニング1:26 ~自己紹介2:42 ~原告となられた経緯7:04 ~日本学術会議とは12:48~会員の選任・任命方法15:15~任命拒否された際の心境20:10~憲法的観点から28:08~情報公開訴訟について33:11 ~この訴訟にかける思い35:43 ~訴訟の公共的意義37:54~エンディング【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000146【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform⭐︎マンスリーサポーター募集中!⭐︎
今回のテーマは2025年3月の期日カレンダー紹介です。今回から始まった期日カレンダー紹介は、CALL4ホームページの「期日カレンダー」の内容をもとに、今月に期日が予定されている訴訟の概要と、その期日の内容をお伝えします。気になる!という期日がありましたら、ケースページを読んだり、傍聴に行ってみたりしてはいかがでしょうか?【期日カレンダーはこちら】https://www.call4.jp/search.php?type=action&run=true※ 最新の期日予定を確認したい方は、CALL4ホームページをご覧ください。※ 一部、傍聴ができない非公開手続きの期日もございます。
この事件は、仙台市太白区に住む同性カップルが提出した婚姻届を、仙台市太白区が不受理処分としたため、婚姻届の受理をするように求める家事審判です。この家事審判では、婚姻に関する決まりを定めた現行の民法と戸籍法を、憲法に即して合理的に解釈すれば、同性間の婚姻届も受理されることが可能である、と主張しています。今回は、申立人の小浜耕治さんと、弁護団から須田晶子弁護士をお迎えし、家事審判について詳しくお聞きしました。【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000134【目次】(00:09) オープニング(01:33) 事件の概要(02:46) 申立に至った経緯(06:35) 家事審判とは(13:15) 裁判の争点(25:05) 「結婚の自由をすべての人に」訴訟との違い(28:48) 公共的意義(34:57) エンディング
このケースは、裁判長が、法廷の“秩序”を理由に傍聴人・弁護人のアイデンティティを象徴するアイテムを隠すように命令した、というものです。 ゲストにはオープンコート訴訟弁護団事務局長の水野泰孝弁護士にお越しいただきました。 原告らにとって身につけていたアイテムはどれほど重要だったのか、それらを隠させた命令が許されない理由、オープンコート訴訟が社会に与えるインパクトなどの点について解説していただいております。 裁判を傍聴されたことがある方、傍聴に興味がある方にも深く関連する話題ですので、ぜひ最後までご視聴ください。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000149 【目次】 (0:00)オープニング (1:56)訴訟の概要、「オープンコート」の意義 (6:12)傍聴制度について (7:02)原告らが身につけていたアイテムについて (16:17)社会的意義 (18:25)法律上の争点 (22:24)法廷警察権を行使するための要件 (28:57)本件において要件を充足していないこと (36:44)オープンコート訴訟との関わり合い (39:43)今後の予定・メッセージ (42:57)エンディング
このケースは、警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために訴訟を起こしています。 外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。 あなたが言葉もあまり通じない外国に住んでいて、街中で知らない人から人種差別的な攻撃を受けて怖い思いをして、警察官に助けを求めたとき、その警察官が味方をしてくれないどころか、あなたやあなたの幼い子どもに対して差別的な行為をしたら、どう思うでしょうか。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000085 【関連ストーリー】 「警察がとまどう子に『おまえがやったんだろ』。沈黙せず、たたかう意味」 https://www.call4.jp/story/?p=2006 【目次】 (0:00) オープニング (2:58) 事案概要 (4:35) 警察官による事情聴取等が人種差別に基づくものであった点 (7:07) 原告が警察官の言動に抵抗しがたい点 (16:15) 警察官の行為により原告に二次被害が発生している点 (20:10) 第1審について (22:20) 控訴・第2審について (27:18) レイシャル・プロファイリングとの関連 (37:34) この訴訟の公共的意義について─誰もが安心して暮らせる社会を実現するために (43:16) エンディング
このケースは、警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために訴訟を起こしています。 外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。 あなたが言葉もあまり通じない外国に住んでいて、街中で知らない人から人種差別的な攻撃を受けて怖い思いをして、警察官に助けを求めたとき、その警察官が味方をしてくれないどころか、あなたやあなたの幼い子どもに対して差別的な行為をしたら、どう思うでしょうか。 後編では、先日の第1審で示された判決の内容や、今後の第2審に向けたお話、人種差別のない社会を実現するために必要なことについて、さらに深掘りしていきます。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000085 【関連ストーリー】 「警察がとまどう子に『おまえがやったんだろ』。沈黙せず、たたかう意味」 https://www.call4.jp/story/?p=2006 【目次】 (0:00) オープニング (1:35) 第1審について (3:34) 控訴・第2審について (8:40) レイシャル・プロファイリングとの関連 (19:00) この訴訟の公共的意義について─誰もが安心して暮らせる社会を実現するために (24:42) エンディング
このケースは、警察官による人種差別行為をなくし、誰でも安心して暮らせる社会の実現のために訴訟を起こしています。 外国人女性と3歳の娘は、「国へ帰れ」等と人種差別的言動をする男性から不実の通報をされました。母子は警察署で男性の言い分を認めるよう数時間迫られた上、住所等の個人情報を承諾なく男性に開示されています。 あなたが言葉もあまり通じない外国に住んでいて、街中で知らない人から人種差別的な攻撃を受けて怖い思いをして、警察官に助けを求めたとき、その警察官が味方をしてくれないどころか、あなたやあなたの幼い子どもに対して差別的な行為をしたら、どう思うでしょうか。 前編では、事案の概要を中心に解説していただき、警察官らによる事情聴取・言動が人種差別的であったと主張されていることをお伝えします。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000085 【関連ストーリー】 「警察がとまどう子に『おまえがやったんだろ』。沈黙せず、たたかう意味」 https://www.call4.jp/story/?p=2006 【目次】 (0:00) オープニング (3:00) 事案概要 (4:36) 警察官による事情聴取等が人種差別に基づくものであった点 (7:08) 原告が警察官の言動に抵抗しがたい点 (16:25) 警察官の行為により原告に二次被害が発生している点 (20:30) エンディング
11/2(土)Podcast Weekend 2024に出店します! CALL4 Podcastは11月2日(土)に、下北沢で開催されるPodcast Weekend 2024に出店します! Podcast Weekendは、多様なジャンルで活躍するポッドキャスターが集まるマーケットイベントです。 CALL4 Podcastのブースでは、ポスター展示・パッチ作り体験・ゲーム・チャリティグッズ販売等を行います。 ◽️日時 11月2日(土) 11:00〜18:00 入場無料 ◽️場所 BONUS TRACK 世田谷区代田二丁目36番12号〜15号 下北沢駅(南西口)、世田谷代田駅から歩いて6分ほど (GoogleMap↗︎) ↓ 詳しくはこちら https://podcastweekend.jp/
このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。このポッドキャストでは、後半に海外の動向やこの申立てにかける思いについて、お話を伺いました。 【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる (略) 二 現に婚姻をしていないこと 【ケースページはこちら】 既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139 【関連ケース】 オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075 【目次】 0:00~ オープニング 1:00~ 海外の動向 3:38~ 現行制度について 10:30~伝えたいこと 15:20~ 公共的意義について 26:26~ 近時の申立て例 31:50~ エンディング
このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。前半では、うちら裁判の概要や特例法の問題点について伺いました。 【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる (略) 二 現に婚姻をしていないこと 【ケースページはこちら】 既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139 【関連ケース】 オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075 【目次】 0:00~ オープニング 1:26~ 申立ての概要 4:02~ 申立てと訴訟の違い 5:56~ 離婚による不利益 12:55~ 非婚要件について 21:40~ エンディング
このケースは、性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律(特例法)の3条1項2号に規定されている「非婚要件」のために、性別変更ができないことの不当性を訴えているケースです。申立人のAさんは既に結婚しているために、現行法のもとでは性別変更ができず、性別変更をするためには離婚をしなければならないという、過酷な二者択一を迫られています。このポッドキャストでは前半に申立ての概要や特例法の問題点を、後半に海外の動向やこの申立てにかける思いについて、お話を伺いました。 【性同一性障害者の性別の取扱いに関する法律3条1項2号】 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の各号のいずれにも該当するものについて、その者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をすることができる (略) 二 現に婚姻をしていないこと 【ケースページはこちら】 既婚を理由に法的性別取扱い変更を認めないのは違憲!「なんでうちらが離婚せなあかんの?」裁判 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000139 【関連ケース】 オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000075 【目次】 0:00~ オープニング 1:35~ 申立ての概要 4:11~ 申立てと訴訟の違い 6:10~ 離婚による不利益 12:54~ 非婚要件について 21:33~ 海外での運用 24:13~ 現行の制度について 30:55~ 伝えたいこと 36:00~ 訴訟の公共的意義 47:05~ 近時の申立て例について 52:34~ エンディング
おかげさまで5周年『CALL4フェス!』 日本初の“公共訴訟”を支援するウェブプラットフォームCALL4は、この秋、正式リリース5周年を迎えます。そこで5周年を記念して、9月27日(金)・28日(土)に東京で『CALL4フェス!』を開催いたします。 今回のエピソードでは『CALL4フェス!』について、CALL4メンバーの2人がご紹介します。 ◽️日時 9月27日(金) 17:00〜21:30 9月28日(土) 10:30〜21:30 入場無料/出入り自由 ◽️場所 SHIBAURA HOUSE 〒108-0023 東京都港区芝浦3-15-4 JR 田町駅芝浦口より徒歩7分/地下鉄 都営三田線・浅草線 三田駅A4出口より徒歩10分 ※お車の場合は近くのコインパーキングをご利用ください。 ↓ 詳しくはこちら https://www.call4.jp/column/?p=2805
政府は沖縄の島々で自衛隊を増強する「南西シフト」の一環として、石垣島にも2023年に新たに部隊を配備しました。この配備を巡って、石垣島では2018年に住民投票を求めて住民の3分の1以上の署名が集められ、市の条例に基づいて、市民発議での住民投票請求がなされました。しかし請求要件を満たしたにもかかわらず住民投票は実施されませんでした。宮良さんはじめ原告の皆さんは、住民が投票することのできる地位があることについての地位確認訴訟を提起して、署名と住民投票の権利がなかったことにされないよう、市民生活と自然を守ろうと戦っています。現在上告受理に向けて活動している、原告の宮良さん、代理人の大井弁護士に、訴訟提起に至る経緯、控訴審判決の問題点などを伺いました。*【前編】【中編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】(0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:14) 住民投票請求の経緯(6:30) 石垣市自治基本条例による住民投票制度(9:32) 行政側の主張、対立軸の整理(10:42) 実施条例が制定されなければ住民投票は実施できない?*(14:47) 門前払いされた「義務付け訴訟」(16:06) 現在最高裁に係属中の実質的当事者訴訟- 控訴審判決の問題点1 住民投票実施には議会の関与が不可欠?全国の住民投票制度に与える影響(19:16) 問題点2 地方自治は間接民主制を基本とする?(22:20) 問題点3 署名集めたら実施って書いてあるのに?「明確な言明原則」違反*(25:57) 公共的意義 最高裁に期待すること(29:26) 原告宮良さんの思い(33:00) エンディング 【関連条文・参考資料】 *石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。 *石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。 *地方自治法74条1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 *石垣市住民投票を求める会サイトサイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/
「署名を集めれば、住民投票を実施できる」はず。予測可能性を害する判断、その背景にあるものとは-陸上自衛隊配備を巡る石垣島住民投票は、要件を満たす署名数が集まったにも関わらず実施されませんでした。全国の住民投票制度・地方自治へ影響を与えうる控訴審判決を是正するほか、この訴訟にはどのような公共的意義があるのか。原告の宮良さん、大井弁護士に訴訟にかける思いを伺いました。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】(0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:12) 公共的意義 最高裁に期待すること(5:41) 原告宮良さんの思い1(9:12) エンディング 【関連条文・参考資料】 *石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。 *石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。 *地方自治法74条1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 *石垣市住民投票を求める会サイト サイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/
地方自治は間接民主制を基本とする?住民投票実施には議会の関与が不可欠?地方自治に広く影響を及ぼす控訴審判決の問題点とは-陸上自衛隊配備を巡る石垣島住民投票は、要件を満たす署名数が集まったにも関わらず実施されませんでした。中編では、住民投票の実施のためには、議会の可決による個別の住民投票条例が必要であると判断した控訴審判決の問題点について、代理人の大井弁護士に解説していただきます。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】 (0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:48) 門前払いされた「義務付け訴訟」(4:04) 現在最高裁に係属中の実質的当事者訴訟- 控訴審判決の問題点1 住民投票実施には議会の関与が不可欠?全国の住民投票制度に与える影響(7:13) 問題点2 地方自治は間接民主制を基本とする?(10:18) 問題点3 署名集めたら実施って書いてあるのに?「明確な言明原則」違反(14:02) エンディング 【関連条文・参考資料】 *石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。 *石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。 *地方自治法74条1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 *石垣市住民投票を求める会サイトサイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/
なぜ要件を満たす署名数を集めたのに、住民投票の実施が拒否されているのか-政府は沖縄の島々で自衛隊を増強する「南西シフト」の一環として、石垣島にも2023年に新たに部隊を配備しました。この配備を巡って、石垣島では2018年に住民投票を求めて住民の3分の1以上の署名が集められ、市の条例に基づいて、市民発議での住民投票請求がなされました。しかし請求要件を満たしたにもかかわらず住民投票は実施されませんでした。前編では、住民投票請求に至る経緯を原告の宮良さんにお伺いし、住民投票を根拠づける条例の規定を出発点に、実施拒否の問題点を代理人の大井弁護士と考えていきます。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000141 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】 (0:10) オープニング(1:05) 訴訟概要(2:14) 住民投票請求の経緯(6:30) 石垣市自治基本条例による住民投票制度(9:32) 行政側の主張、対立軸の整理(10:42) 実施条例が制定されなければ住民投票は実施できない?(14:55) エンディング 【関連条文・参考資料】 *石垣市自治基本条例28条1項(2021年6月削除)市民のうち本市において選挙権を有する者は、市政に係る重要事項について、その総数の4分の1以上の連署をもって、その代表者から市長に対して住民投票の実施を請求することができる。 *石垣市自治基本条例28条4項(同上)市長は、第1項の規定による請求があったときは、所定の手続を経て、住民投票を実施しなければならない。 *地方自治法74条1項 普通地方公共団体の議会の議員及び長の選挙権を有する者(以下本編において「選挙権を有する者」という。)は、政令の定めるところにより、その総数の50分の1以上の者の連署をもつて、その代表者から、普通地方公共団体の長に対し、条例(地方税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃の請求をすることができる。 *石垣市住民投票を求める会サイトサイト下部掲載資料「石垣市自治基本条例第28条1項及び4項の全体イメージ」2019年9月19日原告弁護団による記者レクレジュメ「4. 訴え等のポイント」「5. 石垣市住民投票条例の先進性・特殊性」https://ishigaki-tohyo.com/
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集 ---------------------この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】1:25 オープニング2:27 訴訟の概要3:34 帰化制度とは7:21 帰化と永住許可の違い9:40 帰化の要件11:53 原告の不許可処分について13:57 居住要件について16:51 語学要件について18:28 難民条約第34条と語学要件21:21 難民条約第34条と処分の形式面23:27 エンディング 【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00会場:毎日ホール申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集 --------------------- この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。 *【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】(前編)1:25 オープニング2:27 訴訟の概要3:34 帰化制度とは7:21 帰化と永住許可の違い9:40 帰化の要件11:53 原告の不許可処分について13:57 居住要件について16:51 語学要件について18:28 難民条約第34条と語学要件21:21 難民条約第34条と処分の形式面23:27 エンディング(後編)23:50 オープニング24:37 帰化制度の海外での運用29:01 原告の思い32:45 訴訟の公共的意義34:14 エンディング 【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
<CALL4 Podcast イベント出演のお知らせ>毎日新聞主催 ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」開催日時:2024年7月27日(土)13:00~18:00会場:毎日ホール申し込み締め切り:2024年7月24日(水)24:00詳細とお申し込みは、こちらから。ポッドキャストイベント「Gender Talk Weekend」参加者募集 ---------------------この訴訟は難民である原告が日本に帰化し、真に日本社会の一員と認められることを目指しています。日本国籍をもたない「難民」のままの日本での生活は、彼の日常生活や将来のキャリアに重大な障害となってきました。そのため行った2度の帰化申請は、いずれも認められず。難民条約34条は、難民の帰化をできるだけ容易にするように求めています。しかし日本では、国の極めて広い裁量で帰化の認否が決まり、これは条約の趣旨に反しています。弁護団の鈴木雅子弁護士に、訴訟について詳しくお聞きしました。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000135 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】1:18 オープニング2:45 帰化制度の海外での運用6:55 原告の思い10:44 訴訟の公共的意義12:07 エンディング 【関連条文】国籍法 第5条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。二 十八歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。三 素行が善良であること。四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。2 法務大臣は、外国人がその意思にかかわらずその国籍を失うことができない場合において、日本国民との親族関係又は境遇につき特別の事情があると認めるときは、その者が前項第五号に掲げる条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。 難民の地位に関する条約 第34条【帰化】 締約国は、難民の当該締約国の社会への適応及び帰化をできる限り容易なものとする。締約国は、特に、帰化の手続が迅速に行われるようにするため並びにこの手続にかかる手数料及び費用をできる限り軽減するため、あらゆる努力を払う。
神田で、古くから人々に親しまれてきた街路樹が、住民たちに対する十分な説明もないまま、伐採されてしまっています。イチョウ並木と、住民自治の原則を守るため、住民たちは毎晩木の見守りを行いながら、千代田区を訴えています。弁護団・原告団からゲストをお招きし、問題点とこの訴訟の社会的意義についてお話いただきました。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000133 【イチョウ街路樹を守る会】Twitter: https://x.com/kandatreesホームページ: https://kandasttrees.wixsite.com/website 【目次】1:10 訴訟の概要(問題点と請求事項)5:52 木守りの活動について8:58 仮処分とは何か・移動の自由と表現の自由12:51 原告の方の思い15:48 訴訟の社会的意義21:36 この後の期日について23:15 ゲストから一言ずつ ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆https://www.call4.jp/other.php?key=donation
夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。 本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。 前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。 *【前編】【後編】を統合したもので、内容は同じです。 *東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください! 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131 【目次】 0:00~オープニング (前編) 1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか 3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点 6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由 8:45~ 代替制度では対応できないのか 12:00~ 個人の同一性の喪失とは 13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字 (後編) 18:10~ 過去2回の最高裁判決について 19:55~ 判決に対する寺原先生の見解 22:41~ 選択的夫婦別姓制度のメリット 24:22~ プライバシー権との関連 25:22~ 国会で議論されているのか 29:30~ 訴訟の影響や社会の変化について 32:34~ 本訴訟を提起するに至った経緯 35:17~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか 37:45~ 本訴訟に対する意気込み--同性婚訴訟と関連して 41:00~ エンディング 【アンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。 本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。 前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。 後編では、過去 2 回の訴訟を振り返り、3 回目となる本訴訟について解説していただきます。 *東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。 みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください! 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131 【目次】 0:00~オープニング 1:15~ 過去2回の最高裁判決について 3:05~ 判決に対する寺原先生の見解 5:52~ 選択的夫婦別姓制度のメリット 7:35~ プライバシー権との関連 9:05~ 国会で議論されているのか 12:42~ 訴訟の影響や社会の変化について 15:45~本訴訟を提起するに至った経緯 18:30~ 現行制度がどういった点において憲法違反なのか 20:58~ 本訴訟に対する意気込み—同性婚訴訟と関連して 24:13~エンディング 【アンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
夫婦同姓制度の下では、カップルの双方がそれまでの名字を維持したまま結婚することはできません。もし結婚を希望するのであれば一方が名字を変えるしかなく、そのままの名字を名乗ることを希望するのであれば法律婚そのものを諦めるしかない過酷な選択を迫られています。しかし、名字を変えるとさまざまな不利益があります。 本ケースでは、現行制度は違憲だと訴え、双方が結婚前の名字を名乗り続けられる選択的夫婦別姓制度の実現を求めています。 前編と後編の2回に分けて、現行制度の問題点や本訴訟に至った経緯について寺原真希子弁護士にお伺いました。 前編では、現在の法律の問題点やその制定経緯、選択的夫婦別姓制度の必要性を中心に解説していただきます。 *東京地方裁判所での第一回期日が、6月27日(木)14時30分に決まりました。傍聴される方の存在は、原告や弁護団の力となり、裁判官に原告の思いを伝える後押しになります。みなさんの思い伝えるためにも、ぜひ法廷に足をお運びください! 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000131 【目次】 0:00~オープニング 1:30~ 選択的夫婦別姓制度とは何か、なぜ求めるのか 3:22~ 現行制度(夫婦同姓制度)の問題点 6:43~ 現行制度の制定経緯、使われ続けてきた理由 8:45~ 代替制度では対応できないのか 12:00~ 個人の同一性の喪失とは 13:37~ 選択的夫婦別姓制度に対する懸念--家族の一体感、子供の名字 17:52~ エンディング 【アンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
生殖能力に違和感を覚えたり、子どもをもたない生き方を確信をもって選択した原告らにとって、不妊手術は自分らしく生きるために不可欠な手段です。 本ケースでは、不妊手術を原則として禁止している母体保護法が、生殖に関する自己決定権を侵害し、憲法違反であることを訴えています。不妊手術を望んで立ち上がった原告の思いや、そもそも母体保護法とはどのような法律なのか、裁判の争点などを解説していただきます。 【ケースページはこちら】 「わたしの体は母体じゃない」訴訟|公共訴訟のCALL4(コールフォー) 【目次】 1:30~不妊手術とは 3:30~なぜ不妊手術をしたいのか 5:36~母体保護法はどんな法律? 7:06~どんな規定? 8:45~法律の背景は? 11:33~裁判では何を求めているか 14:22~リプロダクティブヘルスアンドライツについて 15:37~リプロ国内の事例 18:03~国家によって身体についての自己決定権を奪われている 19:20~期日について 19:50~最後にひとこと 【アンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。前編では、取調べの違法性についての主張を中心に解説していただきます。後編では、日本の刑事手続がこの訴訟から学ぶべき教訓を解説していただきます。 ※【前編】【後編】を統合した版で、同内容です。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130 【目次】 0:00〜 前編オープニング 1:46〜 訴訟の概要 2:52〜 黙秘権について 8:52〜 弁護人依頼権について 12:40〜人格権について 15:59〜前編エンディング 17:43〜 後編オープニング 19:27〜 黙秘権の重要性 23:37〜 取調べの録音録画について 27:47〜 違法な取調べはなぜ起こるか?どう防ぐか? 33:08〜本訴訟の公共的意義 35:13〜後編エンディング 【アンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。後編では、日本の刑事手続がこの訴訟から学ぶべき教訓を解説していただきます。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130 【目次】 0:00〜 オープニング 1:44〜 黙秘権の重要性 5:54〜 取調べの録音録画について 10:04〜 違法な取調べはなぜ起こるか?どう防ぐか? 15:25〜本訴訟の公共的意義 17:30〜エンディング 【アンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
犯罪の嫌疑をかけられた原告の江口さんは、黙秘権の行使を宣言したにもかかわらず、約21日間・約56時間にわたって検察官から「ガキ」「お子ちゃま」など、さまざまな暴言、嫌味、侮辱を浴びせられました。これは「取調べ」なのでしょうか。この訴訟は、裁判を通してこのような取調べが違法であることを明らかにすることで、黙秘権が真に保障される社会にするための訴訟です。前編では、取調べの違法性についての主張を中心に解説していただきます。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000130 【目次】 0:00〜 オープニング 1:46〜 訴訟の概要 2:52〜 黙秘権について 8:52〜 弁護人依頼権について 12:40〜人格権について 15:59〜エンディング 【アンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆
この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、労働災害で家族を失った遺族に対し、性別を理由に大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度の背景には何があるのか、この制度を是正することは、家族のあり方が多様化する一方で男女の格差が残存する社会においてどのような意義を持つのか。制度の問題点と訴訟の意義について中西翔太郎弁護士にお伺いしました。 ※【前編】【後編】を統合した版で、同内容です。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129 【目次】0:00〜 オープニング1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点10:17〜 性別を理由とする差別13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件16:27〜 前半エンディング18:06〜 後半オープニング19:18〜 訴訟の概要振り返り20:15〜 過去の判例と今回展開する主張24:45〜 子どもへの影響について27:27〜 訴訟の公共的意義について29:31〜 後半エンディング 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆https://www.call4.jp/other.php?key=donation 【関連条文】 労働者災害補償保険法 第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 同法附則 第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。 第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
この訴訟は、労働災害で配偶者を失った夫は、妻の死亡時に55歳に達していなければ遺族年金を受給できないとする現行の労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。引き続き中西翔太郎弁護士と一緒に、この制度の問題点を多角的に捉えていきます。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129 【目次】0:00〜 オープニング1:24〜 訴訟の概要振り返り2:21〜 過去の判例と今回展開する主張6:50〜 子どもへの影響9:34〜 訴訟の公共的意義11:37〜 エンディング 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆https://www.call4.jp/other.php?key=donation 【関連条文】 労働者災害補償保険法 第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 同法附則 第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。 第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
この訴訟は、男性が稼ぎ主であるという前提のもと、性別を理由に労働災害で家族を失った遺族に対し大きな格差をつけている労災遺族年金制度の違憲性を問う訴訟です。男性配偶者に年齢要件を課す差別的な制度であると同時に、その背景には女性の労働力の軽視があると中西翔太郎弁護士は指摘されます。前半では夫と妻で異なる受給要件等、制度の問題点を理解する上での基礎知識について確認していきます。 【ケースページはこちら】https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000129 【目次】0:00〜 オープニング1:17〜 訴訟の概要と労災遺族年金制度の問題点10:17〜 性別を理由とする差別13:34〜 母子家庭の貧困問題や男女の賃金格差問題と現状の受給要件16:27〜 エンディング 【アンケートはこちら】https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform ☆CALL4マンスリーサポーター募集中!☆https://www.call4.jp/other.php?key=donation 【関連条文】労働者災害補償保険法 第十六条の二 遺族補償年金を受けることができる遺族は、労働者の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、労働者の死亡の当時次の各号に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。一 夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。二 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。三 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。四 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、厚生労働省令で定める障害の状態にあること。 同法附則 第四十三条 附則第四十五条の規定に基づき遺族補償年金を受けることができる遺族の範囲が改定されるまでの間、労働者の夫(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下次項において同じ。)、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、労働者の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、五十五歳以上六十歳未満であつたもの(括弧書略)は、同法第十六条の二第一項の規定にかかわらず、同法の規定による遺族補償年金を受けることができる遺族とする。 第四十五条 労働者の業務災害に対する年金による補償に関しては、労働者災害補償保険制度と厚生年金保険その他の社会保険の制度との関係を考慮して引き続き検討が加えられ、その結果に基づき、すみやかに、別に法律をもつて処理されるべきものとする。
【新企画!】今回から始まりました「CALL4メンバーに聞く!」シリーズでは、CALL4で活動しているメンバーについてお届けします。ゲストには戸田善恭弁護士をお招きし、メンバーになったきっかけや現在の活動、これからの意気込みなど幅広い話題についてお聞きしました。 どんな方が公共訴訟の担い手として活動しているのか、皆さんにお伝えしますので、最後まで聞いていただけると幸いです。 【目次】 0:00〜オープニング 1:03〜CALL4での具体的な活動 1:53〜メンバーになるまでの経緯 13:05〜活動の中で印象的だったこと 15:09〜これからの意気込み 16:35〜エンディング 【アンケートはこちら!
警察が人種・皮膚の色・ルーツなどを理由に職務質問を行うレイシャルプロファイリング。このことの違憲性・違法性を問う訴訟が2024年1月29日、東京地方裁判所に提訴されました。 レイシャルプロファイリングの概要、原告らが受けた職務質問の実態、訴訟の争点などを弁護団のお一人である宮下萌弁護士に伺いました。 【ケースページはこちら!】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000128 【目次】 0:00〜オープニング 1:20〜レイシャルプロファイリングの概要 7:11〜原告が受けた職務質問の実態、レイシャルプロファイリングの違憲性・違法性 23:53〜エンディング 【アンケートはこちら!
【ふりかえり公共訴訟】 公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。 【今回のトピック】 今回は、2023年4月から11月までのトピックを振り返ります。新年度を迎える前に、重要な判決をふりかえりましょう。 ・クルド難民収容者暴行被害国賠訴訟 ・結婚の自由をすべての人に訴訟 ・優生保護法に奪われた人生を取り戻す裁判 ・「琉球人のご先祖の遺骨返還を」訴訟 ・「セックスワークにも給付金を」訴訟 ・オペなしで!戸籍上も「俺」になりたい裁判 ・日米同性カップル在留資格訴訟 ・『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟
原告の「ニライ・カナイぬ会」の皆さんは、沖縄県教育委員会教育長に対し、「沖縄人骨の確認・移管検収書」のマスキングされた部分の開示を求めて訴訟を提起しました。マスキングされた部分には、頭蓋骨標示に関する情報、すなわち盗掘された遺骨の頭蓋骨に直接書き込まれていた記載から分かる、遺骨が元々あった場所に関する情報が含まれていました。 2023年9月28日、那覇地方裁判所は、沖縄県教育委員会教育長がした不開示決定が沖縄県情報公開条例に反して違法と判断し、その後判決が確定しました。 今回のPodcastでは、この訴訟の代理人である三宅千晶さんをゲストにお迎えして、判決の内容を伺うともに、国際的な遺骨返還を進める潮流や、この判決が遺骨返還運動に与える影響についても伺いました。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000076#case_tab 【ストーリー記事:「100年前にお墓から盗まれた遺骨は誰のもの?」】 https://www.call4.jp/story/?p=1850 【目次】 0:00~:オープニング 1:45~:原告のご紹介、訴訟に至るまでの経緯 5:15~:開示を求めていた文書の内容と不開示決定の違法性 18:25~:この判決が遺骨返還運動に与える影響、国際的な遺骨返還の潮流 25:35~:エンディング ★CALL4マンスリーサポーター募集中★ https://www.call4.jp/other.php?key=donation
地方公務員法が改正され、2020年に会計年度任用職員制度が発足しました。非常勤公務員の労働条件の改善を目指して創設された制度であるものの、実際には非常勤公務員から労働基本権を奪い、さらに不安定な地位に追い込む結果となっています。今回はこれらの問題に取り組む、会計年度任用職員にも労働基本権を!訴訟」の代理人である山本志津弁護士にお話を伺いました。訴訟の概要をはじめ、地方公務員法が改正に至った背景や非正規公務員の労働環境など、多くの内容について解説してもらいました。【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000116【目次】00:00~:オープニング 01:36~:地方公務員法とは 06:05~:会計年度任用職員制度 10:50~:訴訟に至る経緯 12:41~:労働基本権について 15:32~:憲法上の権利への制約 18:35~:非正規公務員の労働環境 20:26~:訴訟の公共的意義 22:40~:エンディング
地元に愛される徳島ラーメン店『王王軒』。クラスターなし、店員も全員陰性、それにも関わらず新型コロナ感染者が立ち寄っただけで知事に店名を公表され、深刻な風評被害にあいました。コロナ禍における飲食店に対する過度な規制は、本当に必要性や合理性があったのでしょうか。 今回は、担当弁護士の辰巳さんと富本さんに最高裁に上告をしている本事案の解説をいただくとともに、苦境に立たされ、全国の飲食店の思いを背負って闘う原告、王王軒店長の近藤さんの思いをお聞きしました。 【ケースページはこちら!】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000119 【王王軒のホームページはこちら!】 https://wanwanken.com/ 【目次】 01:13 訴訟概要 02:45感染症法16条について 03:45訴訟の経過について 06:08上告審について 10:47 上告審における問題点 14:14 争点 16:01 コロナ禍での情報公開について 20:28 店長の思い
選挙の立候補年齢引下げ訴訟について原告の中村涼香さん、久保遼さんにお話を聞きました。 原告の6名はそれぞれの領域で課題意識を持って活動されてきた方たちです。反戦、気候変動、政治参加、ジェンダーなどイシューを超えて連帯して動いているのもこのプロジェクトの魅力です。「私たちの代表だ」と思える人に託したい、政治の場にも多様性があれば政治のあり方ももっと変わっていくのではないか、と希望が湧いてくるようなお話でした。 U30の方は立候補年齢引き下げ隊にもぜひご参加ください! ★弁護団に論点などを聞いたPodcast基礎編 Spotify: https://open.spotify.com/episode/5FLLIvEZNZouCsGZ8crPtG?si=74326edec59a42d4 Apple Podcast: https://podcasts.apple.com/jp/podcast/call4-podcast/id1631705171?i=1000620418677 【ケースページ】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000117 【立候補年齢を引き下げるためのプロジェクト】 https://www.instagram.com/hikisage.jp/ ※立候補年齢引き下げ隊の情報もこちらからから ★CALL4マンスリーサポーター募集中★ https://www.call4.jp/other.php?key=donation
#18で取り上げた刑務所医療過誤訴訟の続編として、原告のお二人と弁護士の高遠さんにお話を伺いました。 #18で訴訟の概要をチェックした後にこちらを聞かれることをおすすめします! 今回は特に、Aさんが刑務所の医療体制に感じていた違和感、病状の変化、また原告のお二人がどのようにAさんを見守られていたのか、についてお聞きしました。 受刑者にも家族・友人・恋人という大切な人がいて、本人もそして周囲の人も、罪をきちんと償って社会に戻ってくることを願っている、そのことを感じてもらえる回になったと思います。今回取り上げきれなかった婚約者さまからのコメントが以下から読めますので、ぜひ読んでみてください! 【婚約者さまのコメント】 https://docs.google.com/document/d/13uS-15Zu4Dsy2pQykDlnxmghh4_WIJWtiWjcYKvXR9A/edit 【ケースページはこちら!】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000114 【アンケートはこちら!】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次⌛️】 01:27 訴訟の進捗について 02:25 現在の心境 3:16 Aさんの感じていた違和感 10:15 刑の執行停止について 13:56リスナーへのメッセージ
後編では、弁護団の平裕介先生から、最高裁での口頭弁論期日の裏話、訴訟への思いなどをお伺いしました。 最高裁での弁論期日に起こった想定外の事態とは、、? 聴きどころ満載の後編も、ぜひお聴き逃しなく。 11月17日に判決が出るこの訴訟について、事前に学んで、判決への理解を深めましょう。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000095
今回は、『宮本から君へ』助成金不交付決定取消訴訟について、弁護団の平裕介先生にお話をお伺いしました。 今年10月13日に最高裁での口頭弁論が開かれ、11月17日に判決が出るこの訴訟について、事前に学んで、判決への理解を深めましょう。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000095
前回のPodcastでは、全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里宏二弁護士に、前編として、訴訟の概要・優生保護法に関するこれまでの経緯・判決の内容や結論が分かれる理由について伺いました。今回は、後編として、各判決の判断が分かれる原因になっている民法724条後段の解釈や適用について過去の裁判例を紹介してもらいながら深掘りし、今後の裁判の展望についても伺いました。仙台高裁に係属している訴訟は、裁判長が異例の心証開示を行なったことで注目されました。この訴訟は10月25日(水)に判決が言い渡されます。是非このPodcastを聴いて判決でチェックすべきポイントを確認しましょう! 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086 【オンライン署名 】 優生保護法裁判に正義・公平の理念にもとづく最高裁判決をhttps://t.co/VTOGVVmxGK 【Podcastアンケートはこちら 】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次 】 0:00~ オープニング 1:24~ 除斥期間と消滅時効 3:48~ 過去の民法724条後段に関する最高裁判例の検討 9:45~ この訴訟で民法724条後段を適用することは「著しく正義公平の理念に反するか」 12:02~仙台高裁に係属している訴訟で裁判長がした心証開示について 15:16~ そもそも、民法724条後段を適用する必要はあるか 18:37~ 国が負うべき責任は何か、今社会で考えるべきことは何か 21:57~ エンディング 【関連資料 】 ・民法724条(改正前) 「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。」 ・最判平成元年12月21日民集第43巻12号2209頁 「 民法七二四条後段の規定は、不法行為による損害賠償請求権の除斥期間を定めたものである。」 ・最判平成10年6月12日民集第52巻4号1087頁 「不法行為の被害者が不法行為の時から二〇年を経過する前六箇月内において右不法行為を原因として心神喪失の常況にあるのに法定代理人を有しなかった場合において、その後当該被害者が禁治産宣告を受け、後見人に就職した者がその時から六箇月内に右不法行為による損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは、民法一五八条の法意に照らし、同法七二四条後段の効果は生じない。」 ・ 平成21年4月28日民集第63巻4号853頁 「被害者を殺害した加害者が被害者の相続人において被害者の死亡の事実を知り得ない状況を殊更に作出し,そのために相続人はその事実を知ることができず,相続人が確定しないまま上記殺害の時から20年が経過した場合において,その後相続人が確定した時から6か月内に相続人が上記殺害に係る不法行為に基づく損害賠償請求権を行使したなど特段の事情があるときは,民法160条の法意に照らし,同法724条後段の効果は生じない。」
日本に約25年前まであった優生保護法により、国から「子供を産んではいけない」と言われ、本人の同意なく強制的に不妊手術を受けた人たちがいます。「不良な存在」として尊厳を傷つけられた被害者たちが、国に対して謝罪と補償・差別の是正を求めて、全国12の地裁支部に訴訟を提起しました。裁判は今も続いており、各地で判決が相次いでいますが、判断の内容や結論が分かれています。 今回は概要編として、訴訟の概要、優生保護法に関するこれまでの経緯、判決の内容や判断が分かれる理由について、全国優生保護法被害弁護団共同代表の新里宏二弁護士にお話を伺いました。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000086 【Podcastアンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform 【目次】 00:00 オープニング 01:41 訴訟の概要 04:17 優生保護法の立法の経緯 08:14 新里弁護士の訴訟に対する思い 11:50 憲法上の問題点について 15:35 判断が分かれる理由 17:13 エンディング 【用語】 ・優生保護法 「優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護すること」を目的に、1948年に制定された日本の法律です。1996年までの48年もの間、日本では遺伝性の障害や病気、知的や精神障害があるとされた人について、本人の同意がなくとも強制不妊手術を行うことができました。 ・国家賠償法1条1項 国の不法行為により損害を受けた場合に、国はその損害を賠償する責任を負うことが規定されています。 ・除斥期間 ある一定の権利について、その権利を行使しない場合の権利存続期間。不法行為に基づく損害賠償請求権の場合、不法行為の時から20年を経過したときに消滅する。2020年4月の民法改正で経過期間の更新や停止も可能となったが、施行前に20年を過ぎた問題には適用されないとされています。
【ふりかえり公共訴訟】 公共訴訟トピックについて、CALL4メンバーが掘り下げたり、脱線したり、ゆるりと振り返ります。このPodcastを聞いてあなたも「公共訴訟ウォッチャー」に。 【今回のトピック】 今回は、2023年1月から3月までのトピックを振り返ります。 (前編) ・湯河原町議会不当懲罰訴訟判決 ・埼玉超勤訴訟上告不受理 ・袴田事件再審開始決定・特別抗告断念 (後編) ・アルジュンさん事件判決 ・リンさん事件最高裁判決
今回は、選挙の立候補年齢引下げ訴訟について、弁護団の亀石倫子弁護士と西愛礼弁護士にお話を聞きました。 日本では、衆議院議員・地方議会議員・市区町村長は25歳以上、参議院議員・都道府県知事は30歳以上でないと立候補できないことになっています。若者の声が政治に届きづらいこの仕組みも司法の力で変えられるかもしれません。 弁護士のお二人にはこの訴訟の概要とともに、訴訟によって社会を変えること、この訴訟への想いを語っていただきました。「ルールなんだから仕方ないんじゃないの?」という疑問を持った方にもぜひ聞いていただきたい内容です。 【ケースページはこちら】 https://www.call4.jp/info.php?type=items&id=I0000117 【アンケートはこちら】 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfFmpv4qGk-QlENfvNJOksgsQczXGqPy1HERUOmtbih65mywg/viewform [関連条文]公職選挙法10条1項(被選挙権)第十条 日本国民は、左の各号の区分に従い、それぞれ当該議員又は長の被選挙権を有する。一 衆議院議員については年齢満二十五年以上の者二 参議院議員については年齢満三十年以上の者三 都道府県の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの四 都道府県知事については年齢満三十年以上の者五 市町村の議会の議員についてはその選挙権を有する者で年齢満二十五年以上のもの六 市町村長については年齢満二十五年以上の者 憲法15条3項 第十五条 一 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。 二 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。 三 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。 四 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。